新型コロナウイルス感染症の影響や経営者の高齢化による事業継承できないまま事業を手放す決断をする経営者も少なくありません。
2025年には70歳を超える中小企業の経営者のうち、約100万人が後継ぎ不足と言われております。
その中でも長年愛されてきたお店の味も消える「絶メシ」が危惧されています。
その場合、廃業という選択もありますが、第三者に事業を引き継いでもらうM&Aという手段もあります。
「絶メシ」を守る取り組みとして、中小企業庁では中小企業のM&Aを含む事業継承や事業再編を後押しする「事業承継・引継ぎ補助金」の募集をしております。
今回で6次公募となります。補助金の概要や補助金を受け取るための条件や流れなどをまとめてみました。
「事業承継・引継ぎ補助金」とは?
「事業承継・引継ぎ補助金」は、中小企業などが行う事業承継や引継ぎ、事業再編や事業統合にかかる費用の一部を補助する制度です。
事業の再編や統合を進めて、企業や業界の新陳代謝を活発にし、経済の活性化を図ることが目的とされています。
補助の内容は、事業継承や引継ぎに関わる費用を補助する「経営革新」と、
専門家によるサポート費用を補助する「専門家活用」の2つに分けられます。
いずれも事業継承や統合、再編によって経営革新に取り組むことが補助の条件。
補助の対象や金額も異なるので、それぞれの詳細を見ていきましょう。
■事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
経営革新においては、【Ⅰ型】創業支援型、【Ⅱ型】経営者交代型、【Ⅲ型】M&A型の3つがあります。
補助の対象となる費用は、対象費用の2/3以内で、【Ⅰ型】創業支援型、【Ⅱ型】経営者交代型で最大400万円、
【Ⅲ型】M&A型で最大800万円となっています。
また、補助下限額は100万円となっているので、費用の総額は150万円以上が必要です。
補助の対象になる費用は、主に以下の項目が該当します。
事業費:人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料日、外注費、委託費
廃業費:廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費、移転・移設費用(Ⅰ型・Ⅲ型)
■事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
専門家活用においては、【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手支援型の2つがあります。
補助の対象は、売り手・買い手どちらも対象になり、補助対象経費の2/3以内であれば、最大400万円(売り手企業の場合は、廃業費等の上乗せ額として+200万円)が支払われます。
また、補助下限額は50万円となっているので、これらの経費が75万円以上支払われないと、補助の対象になりません。
補助の対象になる費用については、買い手と売り手で以下のようになっています。
買い手:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
売り手:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
経営革新では事業に関わる費用が補助の対象になりますが、専門家活用では専門家に関わる費用に補助の対象が限定されます。
飲食店の店舗をどなたかに引き継いでほしいなど、ご検討されている方にこちらの補助金が適用できないか
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